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当事務所では、結婚や雇用、就職や転 職などで外国人の方との関係で発 生する様々な手続きをサポートしています。国 際化が進む現代、日本企業 が外国人を活用して業容が拡大したとか、外国人の方にとっても日本に来て良かったと思えるようなキッカケになるようお役に立ちたいと思っています。お気軽にご相談ください。
在留資格(いわゆるビザ)の変更、更新は早めの準備が大切です。
・在留期限が迫ってきている人は早めに手続きしましょう。原則3カ月前から申請できます。
・離婚後、引き続き日本に住むことを希望する方は、在留資格の変更手続きが必要な可能性があります。
・転職を希望される方で職種も変わる場合は、在留資格の変更手続きが必要な可能性があります。
帰化を希望する外国人の方に、手続きの相談をして良かったと思っていただけるよう全力でサポートします。 帰化を申請し、許可されるためには条件があり、主なものは次のとおりです。
・引き続き5年以上日本に住所があること 但し、日本人と結婚している方、日本で生まれた方、日本人の子など、日本と関連がある方は5年未満でも条件が免除される可能性があります。
・20歳以上で、自国でも成人年齢に達していること 未成年の方は親と一緒に申請できれば大丈夫です。また(1)の但し書きのような免除もあります。
・素行が善良であること 前科とか非行歴があると問題になります。納税や交通違反も確認されます。
・生計を営むことができる資産や技能があること 本人になくても、配偶者や親族に収入や貯金などがあれば可能です。
・帰化した結果二重国籍とならないこと 一部の国ではこの条件に引っかかる可能性があります。
・日本語の読み書きや、会話ができること 小学校2~3年生レベルであれば、と言われています。
永住の許可を受けるにも様々な条件があります。主なものは以下のとおりです。 ・素行が善良であること 前科とか非行歴があると問題になります。
・生計を営むことができる資産や技能があること 将来においても安定した生活が見込まれることが必要です。
・許可することが日本の利益になると認められること 特例はありますが日本に引き続き10年在留していることや、納税や交通違反も確認されます。また現在持っている在留資格の中で最長期間で在留していること、などがあります。
外国人を雇用したい、雇用を予定している企業様の、手続きの手間を代行します。 ・貴社の業種に関わらず、予定する職種に見合った在留資格が必要です。
・正社員はもちろんアルバイトでも、就労が可能な在留資格または資格外活動許可が必要です。
・外国から呼び寄せるには、「在留資格認定証明書」を取る必要があります。
・技能実習生に対して必要な「法的保護情報講習」も行っています。
・ご予約は当サイトの「お問合せ・ご予約」フォームをご利用ください。
・面談、メールによるご相談は1回目は無料です。
・必ず見積書をご提示いたしますので、安心してご依頼ください。
・着手金の入金を確認させていただいてから、業務着手となります。案件により、見積もり報酬額の5~10割となります。
・お支払いは現金または指定口座への振り込みでお願いします。
・報酬の他、交通費、送料、申請手数料、印紙・証紙代など、実費が別途必要です。 ・着手金、実費は不許可やお客様都合によるキャンセルの場合も、返金できません。